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  くらしの辞典                                                           


 

 税金は会社にまかせっきりでよくわからない、という人がたくさんいると思います。そんな人たちも、毎月税金を納めなければなりません。納めるからには、少しでも税金の仕組みを理解して、年末調整で払いすぎた税金を上手に取り戻したいものです。


   1.年末調整で還付金がかえってくる仕組み

 毎月の給料より天引きされる所得税額は、1年間でこのくらいの所得(稼ぎ)があるだろう、というのを見込まれて算出しています。また、その1年間のうちで適用される所得控除分を差し引いて計算すると、これまで払ってきた1年間分の所得税が払いすぎているということになり、その払いすぎた分が戻ってきます。これを年末調整といいます。


 天引きされた所得税の年間合計額 > 実際の所得税額  →  税金が返ってくる
 天引きされた所得税の年間合計額 < 実際の所得税額  →  更に税金を支払う


税実
額際
税実   に
額際   納
  に   め
  納   る
  め
  る
税金の払いすぎた分が還付 納税不足による追徴課税


   2.所得控除とは

 では、上図にある 「実際に納める税額」 というのはどのように決まるのでしょうか。私たちは毎月の給料に税金が課せられます。ところが、世の中には健康な人もいれば病気がちの人もいます。また、独身者もいれば親や何人もの家族を養っている人もいます。こうしたさまざまな生活状況を抱える人たちが一律の税額では不公平なのです。それを調整するために所得控除という制度があるのです。



   3.所得控除の種類

 では、所得控除とはどういった種類のものがあるのでしょうか。ここでは、サラリーマンが一般的に適用される所得控除を紹介します。

種    類 控  除  額 補   足   事   項
 基礎控除 38万円  すべての納税者が無条件で38万円控除
 社会保険料控除 支払った全額  毎月の給与で支払っている社会保険料の年間合計額が控除
 配偶者控除 38万円  配偶者の収入が103万円以下であれば38万円控除
 配偶者特別控除 最大で38万円  最大で38万円控除、以後収入により控除額が下がる
 扶養控除 38万円  条件を満たしていれば、子供1人につき38万円控除
 生命保険料控除 最高 5万円 (10万円)  生命保険に加入していれば、最高5万円+個人年金でも最高5万円
 損害保険料控除 最高 1.5万円  損害保険に加入していれば、最高1.5万円控除

 そのほかにも、医療費控除、雑損控除、寄付金控除などがありますが、ここでは省略します。これらの控除は確定申告が必要です。医療費控除について、詳しくはこちらで。



   4.年末調整の例

 では、実際に年末調整をしてみましょう。例えばパート収入がある主婦1人と子供2人、計4人家族のサラリーマンを例にとります。年収は600万円とします。まず、サラリーマンであれば無条件に 「給与所得控除」 が適用されます。

年 収 入 金 額 給 与 所 得 控 除 額
  0万円〜162.5万円以下 65万円
 162.5万円超〜180万円以下 収入金額×40%
 180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
 360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
 660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
 1000万円超〜 収入金額×5%+170万円















この場合、Aさんの年収は600万円なので、600万円×20%+54万円で、174万円 が控除されます。


次に所得控除を計算します。

基礎控除: 38万円  (すべての納税者が無条件で38万円控除)
社会保険料控除: 70万円  (毎月の給与で支払っている社会保険料全額控除。年間70万円支払ったとします)
配偶者控除: 38万円  (妻のパート収入を103万円以下とし38万円控除)
扶養控除: 76万円  (子供1人につき38万円控除。この場合、子供2人なので76万円控除)
生命保険料控除: 10万円  (生命保険料控除 最高額5万円+個人年金 最高額5万円で10万円控除)
損害保険料控除: 1.5万円  (損害保険料控除 最高額1.5万円控除)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   合   計   233.5万円 

となり、この233.5万円が所得控除の合計金額となります。

それでは、実際の所得から、これら計算した控除分を差し引いてみます。

  課税対象所得金額=年収−給与所得控除額−所得控除の合計額
             =600万円−174万円−233.5万円=
192.5万円 

Aさんが実際に支払う所得税は、この 192.5万円に所得税額が課せられ算出します。
課税対象所得金額 所 得 税 額
  〜330万円  課税対象所得金額×10%
 330万円〜900万円  課税対象所得金額×20%−33万円
 900万円〜1800万円  課税対象所得金額×30%−123万円
 1800万円〜  課税対象所得金額×37%−249万円

Aさんの課税対象所得金額は、192.5万円なので、課税対象所得金額×10%が適用となり

  所得税額=課税対象所得金額×10%           
        =192.5万円×0.1=
19.25万円

となり、この金額がこの年に支払う所得税となります。


1999年に定率減税という減税の制度が導入されました。これは、上で計算した所得税から、一律20%を減税するというものです。

  減税額=所得税×20%           
       =19.25万円×0.2=
3.85万円


  減税後の所得税=所得税−減税額           
             =19.25万円−3.85万円=
15万4000円

となり、この金額 15万4000円 がこの年に支払う実際の所得税となります。



仮にAさんは毎月の給料から 1万円、ボーナスで 4万円

1万円×12ヶ月=12万円
4万円×年2回=8万円

年間で合計20万円の所得税を納めているとします。

 先程の、所得控除後の所得税 (実際に納める税額) は、15万4000円なので、下図のグラフからもわかるように、毎月の給与で所得税を払いすぎていることがわかります。年末調整すると、差し引き 4万6000円の還付金がかえってくるのです。

20万円
15.4万円
税実
額際
  に
  納
  め
  る



   5.年末調整で損をしないためには

 これまでの年末調整の計算でわかるように、いかに課税対象所得金額を低くおさえられるかがポイントです。つまり、所得控除を多くとってあげれば、課税対象所得金額は下がります。そのためには以下のことに注意してあげればよいのです。
  1. 配偶者控除を受けるために入籍は年内とする。また、配偶者の収入は年間103万円以下とする。
  2. 扶養控除を受けるのには年内に子どもが生まれるとよい。
  3. 配偶者特別控除を受けるためには妻の収入によって控除額が変わるので以下の表を参考にしてください。平成17年度(平成16年分の所得)から、配偶者の収入が103万円以下 (合計所得金額が38万円以下) の配偶者特別控除はなくなります。


配偶者の合計収入額 配偶者特別控除の額
103万円以下 0円
103万円超 105万円未満 38万円
105万円以上 110万円未満 36万円
110万円以上 115万円未満 31万円
115万円以上 120万円未満 26万円
120万円以上 125万円未満 21万円
125万円以上 130万円未満 16万円
130万円以上 135万円未満 11万円
135万円以上 140万円未満 6万円
140万円以上 141万円未満 3万円
141万円以上 0円


年末調整後に入籍または誕生した場合は、税務署に行って自分で確定申告をする必要があります。そうしないと、税金を払いすぎていることになってしまいます。



ここで紹介している内容は平成16年4月1日現在の法律によるものです。